自費診療料金について
料金は税込表記となっております。
自費診療のみ、クレジットカード、PayPayをご利用いただけます。
詰め物・かぶせ物
セラミックインレー |
¥55,000~ |
オールセラミッククラウン |
¥110,000 |
ジルコニアクラウン |
¥165,000 |
マウスピース矯正(部分矯正)
インプラント
インプラント(上部構造含む)1本 |
¥550,000 |
インプラント(上部構造含む)2本 |
¥825,000 |
インプラント(上部構造含む)3本~ |
相談 |
インプラントポンティック1部位 |
¥330,000 |
サージガルガイド |
¥66,000 |
入れ歯
部分入れ歯 |
¥110,000~ |
総入れ歯 |
¥660,000~ |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングセット
(マウスピース+薬液) |
¥33,000 |
ホームホワイトニング用薬液 1本 |
¥3,300 |
デュアルホワイトニング
デュアルホワイトニング |
ご選択されたホワイトニングの
合計金額から5,000円引き |
特別割引
ご紹介元・ご紹介者様特別割引 |
ご希望のホワイトニングメニューから5,000円引き |
ウォーキングブリーチ
歯のクリーニング
※保険のクリーニングにも対応しております。
クリーニング(※メンテナンスなど含む) |
¥44,000~ |
デンタルドッグ (90分) |
¥66,000 |
部分的なクリーニング |
¥33,000 |
ガムピーリング
ガミースマイル
上唇粘膜切除術 |
165,000円 |
歯冠長延長術(Crown lengthning) |
110,000円 |
ボツリヌストキシン(ボトックス)注射 |
33,000円 |
フッ素塗布
医療費控除について
医療費控除とは、1年間にかかった1世帯の医療費が10万円を超えた場合に、所得に応じた控除が受けられる制度です。
医療費控除の対象となるもの
- 保険診療にかかった費用
- インプラント、矯正治療、親知らずの抜歯、入れ歯、セラミック治療にかかった費用
- 通院に使った電車、バス、タクシーの運賃(子供の付き添い時の保護者の交通費を含む)
- 薬局やドラッグストアで購入した医薬品の代金
医療費控除の対象外であるもの
- ホワイトニングの費用
- デンタルローンの金利・手数料
- 自家用車での通院にかかったガソリン代、駐車場代
医療費を合算できる範囲
- 配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など、生計をともにする家族
※扶養の有無は関係ありません(共働きの夫婦でも合算可)
※仕送りを受ける一人暮らしの学生も合算の対象となります
医療費控除額・還付金の計算方法
医療費控除額の計算
【医療費控除額(上限200万円)】=【医療費の合計】-【保険金などで補てんされる金額】-【※10万円】
※世帯の総所得金額が200万円を下回る場合には【総所得金額の5%】を入れて計算します。
還付金の計算
【還付金】=【医療費控除額】×【所得税率】
課税対象の所得金額 |
所得税率 |
~195万円未満 |
5% |
195~330万円未満 |
10% |
330~695万円未満 |
20% |
695~900万円未満 |
23% |
900~1,800万円未満 |
33% |
1,800~4,000万円未満 |
40% |
4,000万円~ |
45% |
医療費控除の申告時期
ある年に医療費控除を利用する場合、その翌年にある確定申告での申請が必要になります。
例年、2月16~3月15日が確定申告の期間です。お住まいの地域を管轄する税務署などで申告します。
医療費控除を申請する際に必要なもの
- 医療費控除を受ける年の給与所得の源泉徴収票
- 保険金等での補てんがあった場合は、その金額が分かるもの
- 受診した医療機関、医療費等を記入した医療費控除の明細書
※平成29年度より、医療費を支払った際に受け取るレシート・領収書の提出が不要になりましたが、税務署より提示を求められることがありますので、5年間は自宅等で保管してください。